公開日 2025.04.18 更新日 2025.04.18
厚生労働省より、2025年4月から育児・介護休業における内容が一部改正・施行されました。
現行法では小学校に就学する前までというルールでしたが、小学校3年生までが対象となったことで、働く親がより幅広く休暇制度を利用できるようになりました。
これまで、「子の看護休暇を取得できる」事由は、
【1】子供が「病気・けが」をした場合
【2】予防接種・健康診断を受ける場合
にのみ限られていましたが、改正後は、
【3】感染症に伴う学級閉鎖が起きた場合
【4】入園(入学)式、卒園式への参加
も取得事由に追加されました。
これにより、働く親がわざわざ有給休暇を使用せずとも、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などで学級閉鎖になった際にすぐ対応できたり、幼稚園や保育園・小学校などの入園(学)式や卒業式への参加が容易になりました。
改正の背景としては、共働き世代の増加・少子化問題の中での子育てしやすい環境整備があげられます。
育児と仕事の両立を支援するニーズが高まっている中、ぜひ今回の改正内容にあわせて、みなさまの就業規則や育児・介護休暇の規定などを見直してみてください。
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