お知らせ

3.242020

同一労働同一賃金~今春より施行開始~

4月からの法改正に伴い、大企業では同一労働同一賃金を含む「パートタイム・有期雇用労働法」の施行が始まります。(中小企業は2021年4月より施行)

近年広がる労働の多様化に伴い、非正規雇用者の増加やその経済格差が問題になっております。今回の施行では「同じ仕事には同じ賃金・待遇を」の考えに基づき、正社員と非正社員の不合理な待遇差の解消を目指します。

※ここでは有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者などの、雇用期間が定められた非正規労働者が対象。

【ポイントは3つ】

1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備…労働者の職務内容とそれに対応した各待遇(基本給・賞与・福利厚生・諸手当・教育)をガイドライン等の策定によって明確化します。

これに沿って同じ働き方をしている場合は同じ待遇を(均等待遇)、働き方が違う場合には、それがどのような違いで違いを設けている理由は何か?合理的な考えに基づいた処遇(均衡待遇)が求められます。

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化…非正規雇用労働者に正社員との待遇差やその理由について説明をもとめられた場合これに応じる必要があります。

3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外解決手続き(行政ADR)の規定…行政ADRとは、事業主と労働者間の紛争を裁判をせずに解決する手続きのことです。今回の法改正により非正規雇用者の不合理な待遇差等についてもこの対象になります。

 

【派遣労働者について】

派遣労働者については下記いずれかを確保することが義務化されます。

1.派遣先均等・均衡方式 …派遣先での通常労働者との待遇を均等・均衡に

2.労使協定方式…一定の要件を満たす労使協定による、待遇の確保

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