公開日 2025.02.03 更新日 2025.02.03
「入社祝い金」とは、求職者が新たに入社が決まった際、雇用側の企業から一定の条件下で支給される金銭や金券などです。求職者にとっては嬉しい特典で、なかなか募集が集まらない企業側にとっても武器の一つになっていました。
しかし厚生労働省は2021年4月から、不適切な転職や短期間の離職が増加するリスクや、企業側が求職者の適性を見誤る恐れなどを危惧し、「職業紹介事業者が『就職お祝い金(入社祝い金)』の名目で求職者に金銭等を提供して求職の申込を勧奨すること」を禁止しました。さらに職業紹介事業者に対し、「自らの紹介で就職した無期限雇用契約者に対して、就職した日から2年間は転職を勧めることを禁止」しました。
厚生労働省 参考ページ
■規制強化で2025年から求職サイトや求人情報誌も対象に
今回の規制強化の理由は、違反事例が後を絶たず、入社祝い金による早期離職等、企業側の悩みも減らないためと言われています。
2025年1月1日からは、職業紹介事業の許可条件に「転職勧奨の禁止」と「お祝い金等の提供の禁止」が追加
これにより「入社祝い金」を掲げている事業者は、職業紹介事業を継続できなくなり、「転職勧奨の禁止」では、就職者に対し就職した日から2年間は転職の勧奨をしてはいけません。
2025年4月1日からは、転職エージェントや職業紹介事業者以外に「募集情報等提供事業者(求人サイトや求人情報誌などの運営者)」も「入社祝い金」が禁止
ただし、以下の内容は認められていますので、求人票への掲載時は、誤解のないよう表記する必要があります。
・提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等への回答を求める場合であって、回答者すべてに対してではなく、抽選による少数者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの
・イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く)
※いずれも低額且つサイト登録への対価になっていないもの
これまで「入社祝い金」を惜しみなく活用していた企業様におかれましては、ご認識いただき、新しい集客方法となる武器を一緒に検討していければ幸いでございます。
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