公開日 2025.10.01 更新日 2025.10.01
2025年10月1日(水)から順次、地域別の新しい最低賃金が適用されます。
最低賃金の変更に伴い、現在ご掲載中の企業様、新規で掲載予定の企業様においては、ぜひ求人情報に記載されている給与の再確認と必要に応じた修正をお願いします。
新規で作成予定の求人だけではなく、現在ご掲載中の求人情報に関しても、ご確認いただく必要があります。
最低賃金を下回る金額での雇用はできません。
自分の地域の最低賃金が以前と比較してどれくらい上がったのか?といった目安も踏まえ、下記比較表でぜひご確認ください。
発効予定日や具体的な引き上げ額など、そのほかの詳細については厚生労働省の資料よりご確認ください。
最低賃金の引き上げは給与だけではなく、固定残業代や諸手当にももちろん適用されます。
給与記載において、「最低賃金がどれに当てはまるのか」 「どう表記するのが正しいのか?」といった疑問点や懸念も、ぜひKRSにお気軽にご相談ください。
最低賃金の引き上げは、企業にとっては大きな負担にもなりえますが、賃金に留まらない、新しい集客方法となる武器も、KRSと一緒に検討していければ幸いでございます。
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